矯正治療が保険適応になる場合
下記のどれかに該当する場合、公的医療保険が適用されます。
- 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・手術後の矯正歯科治療
- 「厚生労働大臣が定める疾患」による咬合異常への矯正治療
- 前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する矯正歯科治療
1. 顎変形症で手術前・手術後の矯正治療時間
顎変形症とは、上と下のあごの位置や骨の大きさの異常です。
かみ合わせのバランスが大きく崩れて機能異常を起こしていて、顔の変形などもあります。
上顎前突・受け口以外にもあごが左右にずれている、笑うと歯茎が見えてしまうなどの症状があります。
2. 「厚生労働大臣が定める疾患」による咬合異常への矯正治療
下記が対象の疾患一覧です。
疾患一覧
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群
- 鎖骨頭蓋骨異形成
- トリーチャ・コリンズ症候群
- ピエール・ロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセル・シルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ウイーデマン症候群
- 顔面半側萎縮症
- 先天性ミオパチー
- 筋ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァンクレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダー・ウィリー症候群
- 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口腔・顔面・指趾症候群
- メビウス症候群
- 歌舞伎症候群
- クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
- ウイリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
- 骨形成不全症
- フリーマン・シェルドン症候群
- ルビンスタイン・ティビ症候群
- 染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の先天性部分無歯症
- CHARGE症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群
- リング18症候群
- リンパ管腫
- 全前脳胞症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
- 線維性骨異形成症
- スタージ・ウェーバ症候群
- ケルビズム
- 偽性副甲状腺機能低下症
- Ekman-Westborg-Julin症候群
- 常染色体重複症候群
3. 前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する矯正歯科治療
先天的に永久歯が3本以上生えてこないことで、かみ合わせの異常を引き起こし、歯ぐきの切開が必要とされた場合です。
保険適応ができる医療機関
指定の疾患や顎変形症になってもすべての矯正歯科で保険の治療が受けられるわけではありません。
保険適応に治療ができる医療機関は厚生労働省が指定する基準を満たした矯正歯科で『自立支援指定医療機関『顎口腔機能診断施設』として認定されている必要があります。
当院は基準を満たし、認定を受けているので保険での治療を行うことができます。
症状に対象疾患が当てはまる、または可能性がある場合は当院にご相談ください。