矯正治療が保険適応になる場合
- 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・手術後の矯正歯科治療
- 「厚生労働大臣が定める疾患」による咬合異常への矯正治療
- 前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する矯正歯科治療
上記のどれかに該当する場合、公的医療保険が適用されます。
顎変形症で手術前・手術後の矯正治療時間
顎変形症とは、上と下のあごの位置や骨の大きさの異常です。かみ合わせのバランスが大きく崩れて機能異常を起こしていて、顔の変形などもあります。
上顎前突・受け口以外にもあごが左右にずれている、笑うと歯茎が見えてしまうなどの症状があります。
・「厚生労働大臣が定める疾患」による咬合異常への矯正治療
下記が対象の疾患一覧です。その他の症例についてご質問がある方は当院までご連絡ください。
- 口唇口蓋裂スト
- ゴールデンハー(Goldenhar)症候群(鰓弓異常症を含む)
- 鎖骨・頭蓋骨異形成
- クルーゾン(Crouzon)症候群
- トリチャーコリンズ(Treacher-Collins)症候群
- ピエールロバン(Pierre Robin)症候群
- ダウン(Down)症候群
- ラッセルシルバー(Russell-Silver)症候群
- ターナー(Turner)症候群
- 尖頭合指症
- ロンベルグ(Romberg)症候群
- ベックウィズ・ヴィードマン(Beckwith-Wiedemann)症候群
- 先天性ミオパチー
- 顔面半側肥大症
- 軟骨形成不全症
- エリス・ヴァン・クレベルド(Ellis-van Creveld)症候群
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン(Noonan)症候群
- マルファン(Marfan)症候群
- プラダーウィリー(Prader-Willi)症候群
- 顔面裂 など
前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
先天的に永久歯が3本以上生えてこないことで、かみ合わせの異常を引き起こし、歯ぐきの切開が必要とされた場合です。
保険適応ができる医療機関
指定の疾患や顎変形症になってもすべての矯正歯科で保険の治療が受けられるわけではありません。保険適応に治療ができる医療機関は厚生労働省が指定する基準を満たした矯正歯科で『自立支援指定医療機関『顎口腔機能診断施設』として認定されている必要があります。
当院は基準を満たし、認定を受けているので保険での治療を行うことができます。
症状に対象疾患が当てはまる、または可能性がある場合は当院にご相談ください。